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riki_bismarck 2017年08月09日(水) 20:08:58履歴
前文
ヴェネディック共和国及びドーマ共和国は、両国をかけるジスルフィド海峡の通行の自由と安全のために、相互協力条約を締結することを宣言する。
・第1条
第1項 ヴェネディック共和国及びドーマ共和国はジスルフィド海峡の海底にソナーを敷設する。
第2項 ソナー網敷設にかかる費用はヴェネディック共和国が負担する。
・第2条
第1項 ヴェネディック共和国は前文を達成するために、他国海軍勢力の海峡の侵略を拒否する。かかる目的のために海峡を通行する航空母艦及び潜水艦はヴェネディック共和国海軍艦船による追跡を行う。
第2項 このヴェネディック共和国の警備行動をドーマ共和国は支持する。また、必要に応じてヴェネディック共和国海軍艦船の領海通行も含めた支援を行う。
第3項 第1項と第2項の実行によってドーマ共和国の安全が脅かされた場合、ヴェネディック共和国はドーマ共和国領域内の平和と安全のために適切な対応を行う義務を負う。
・第3条
この条約は両国の批准後、即時発効する。以後2年間は有効であり、その後は1年ごとに自動更新される。発効3年目以降に片方が条約の終了を通告後、1年後にこの条約は失効する。
・付録
航空母艦の定義
固定翼機の発着能力を有する軍艦
潜水艦の定義
船体及び構造物が全て水面下に没した状態で航行できる軍艦
ヴェネディック共和国及びドーマ共和国は、両国をかけるジスルフィド海峡の通行の自由と安全のために、相互協力条約を締結することを宣言する。
・第1条
第1項 ヴェネディック共和国及びドーマ共和国はジスルフィド海峡の海底にソナーを敷設する。
第2項 ソナー網敷設にかかる費用はヴェネディック共和国が負担する。
・第2条
第1項 ヴェネディック共和国は前文を達成するために、他国海軍勢力の海峡の侵略を拒否する。かかる目的のために海峡を通行する航空母艦及び潜水艦はヴェネディック共和国海軍艦船による追跡を行う。
第2項 このヴェネディック共和国の警備行動をドーマ共和国は支持する。また、必要に応じてヴェネディック共和国海軍艦船の領海通行も含めた支援を行う。
第3項 第1項と第2項の実行によってドーマ共和国の安全が脅かされた場合、ヴェネディック共和国はドーマ共和国領域内の平和と安全のために適切な対応を行う義務を負う。
・第3条
この条約は両国の批准後、即時発効する。以後2年間は有効であり、その後は1年ごとに自動更新される。発効3年目以降に片方が条約の終了を通告後、1年後にこの条約は失効する。
・付録
航空母艦の定義
固定翼機の発着能力を有する軍艦
潜水艦の定義
船体及び構造物が全て水面下に没した状態で航行できる軍艦
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